医療費控除の確定申告で還付金を受け取れるって聞いたけど、
その他にも医療費控除をするメリットってあるの?
どういう治療費が対象で、どんな人が利用できるの?
と疑問を持っているあなたのために、
医療費控除を受けるメリットや、
確定申告するための条件から申請についてまとめました。
医療費控除や確定申告と聞くと
難しそうなイメージがありますよね。
漢字だらけの文字が並んでいて
ちょっとためらいますが、
いざやってみると思っていたより時間もかからず
1日もあれば十分できます。
支払った医療費をまとめたり、
交通費を計算したりするのが
一番手間がかかるなと言う印象です。
でもこの手間を惜しまずやることで支払った費用の一部がかえってきたり、
他にも節税につながっているので毎年やっています!
面倒くさいからとやらなければ数万円と損することもあるので是非やっていきましょう!
確定申告で受けることができる医療費控除とは
医療費控除とは
医療費控除とは、病気や怪我の通院や入院にかかった治療費や処方された薬代などを、
1年間で一定額以上支払った場合に確定申告をすることで所得から控除を受けられる制度です。
サラリーマンなど給与をもらう時点で税金がひかれている人は、
医療費控除をすることで、
支払った税金の一部が「還付金」としてかえってきます。
自営業など確定申告でこれから税金を納める方は、
医療費控除をすることで納める税金を減らすことができます。
医療費控除は年末調整の対象外
毎年年末になると年末調整がありますが、
残念ながら年末調整では医療費の控除はしないので、
基本的に毎年2月〜3月の確定申告の際に
自分で書類を作成し医療費控除を受ける必要があります。
医療費控除を利用できる条件
医療費控除は、本人以外でも生計を共にしている配偶者や、子供、親など、同居していなくても生計を共にしていれば親族までも医療費をまとめて医療費控除の確定申告をすることができます。
また、下記の条件を満たし確定申告することで利用できます。
- 医療費控除の対象である医療費である。
- 申告する年の1月1日〜12月31日までの1年間の医療費である。
- 生計を共にしている人が支払った医療費が家族全員合わせて10万円以上。または、総所得額が200万円以下の場合は所得の5%である。
確定申告で医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となるものは、簡単にいうと
「医師の指示」「治療目的」の行為や物かどうかです。
「予防目的」の医療費は対象外なので注意しましょう!
医療費控除の対象・対象外について
例としていくつかあげているので、
下の表を参考にしてみてください。
対象 | 対象外 | |
入院 通院 |
●医師による診察・治療 ●通院にかかった交通費(電車やバス) ●急病や歩行不可能な場合のタクシー代 ●付き添いが必須な場合の付添人の交通費 ●入院時の部屋代・食事代 |
●希望した場合の差額ベット代 ●入院時の寝具や洗面用品の費用 ●入院時の借りたテレビや冷蔵庫の費用 ●自家用車での通院(ガソリン代・駐車場代・高速代) ●医師や看護師に支払った謝礼 |
妊娠 出産 |
●妊婦定期検診・検査 ●分娩費用 ●不妊治療 ●中絶費用 |
●妊娠検査費 ●里帰り出産の際の里帰り費用 ●生まれた赤ちゃんに面会にきた親族の交通費 |
歯科 | ●虫歯などの治療 ●治療目的の歯列矯正 |
●美容目的の歯列矯正 |
医薬品 | ●治療や療養の為の医薬品 | ●病気の予防・健康増進、美容目的の食品やサプリ |
その他 | ●鍼灸師やマッサージ師による治療目的の施術 ●松葉杖や義足、コルセットなど医療用器具 ●健康診断費(病気が発覚し治療を受ける場合) |
●治療に関係ない鍼灸師やマッサージ師の施術 ●健康診断費(異常なしの場合) ●診断書作成 |
高度な治療が必要な病気で遠方の病院へいかなければならない時は、新幹線や飛行機の交通費も医療費控除の対象になりますよ。
また、タクシーや自家用車でも、地域がら利用する公共交通機関がない場合や、深夜など公共交通機関が止まっていたり、緊急をようした場合は対象になります。
医療費控除でいくら還付される?
医療費控除をすることでいくら還付されるのかというのはとっても気になりますよね!
そこで、還付金の計算方法を紹介します。
(最後に簡単シュミレーションもあるので、サクッと計算したい方はそちらをご覧ください。)
step1:医療費控除額の計算
医療費控除額=1年に支払った対象医療費合計 ー 保険などで補填額 ー 10万円
医療費控除額=1年に支払った対象医療費合計 ー 保険などで補填額 ー 総所得の5%
▼補填例
- 医療保険や生命保険の給付金や保険金
- 高額療養費
- 不妊治療助成金
- 出産一時金
など
step2:課税所得の計算
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が総所得
「所得控除の額の合計額」が各種所得控除額
なので、それを下記の計算式に当てはめます。
課税所得がわかったら、下の表で所得税率(真ん中)をチェック
課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円以上330万円以下 10% 97,500円 330万円以上695万円以下 20% 427,500円 695万円以上900万円以下 23% 636,000円 900万円以上1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円以上4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円以上 45% 4,796,000円
step:3 医療費控除額と所得税率をかける
還付金額簡単シュミレーション
step1〜3で還付金額の算出方法を書きましたが。。。
「めんどくさ〜い」と心の声が聞こえましたよ(笑)
そんなあなたに!
▼簡単シュミレーションはこちら
医療費控除簡易計算(http://www.hahoo.jp/KEISANKI/)
各項目の費用を足していって「計算ボタン」を押すとサクッと計算してくれます!
医療費控除をするメリットは還付金だけじゃない!
住民税
医療費控除は住民税にも適応されます。
住民税は前年の所得に対して税額が決まるため、
医療費控除をすると住民税も下がるのです。
計算方法は、還付金計算のところで出した医療費控除額(step1)を使います。
▼簡単シュミレーションはこちら
医療費控除簡易計算(http://www.hahoo.jp/KEISANKI/)
保育料・高校の授業料
医療費控除をしても少ししか還付されないからと、やらない人もいると思います。
しかし、所得税や住民税が下がることで
税金以外にも影響があるのです。
実は、保育料は住民税から計算されるので
医療費控除で住民税が下がれば保育料の区分が下がり、
保育料が安くなる可能性があります。
また、高校の授業料に関しても
国による「高等学校等就学支援金」いう授業料を支援する制度があり、
支給額の判定基準は住民税から算出され判定されます。
実際に私は、保育料が安くなりました!
医療費控除の手続きの流れ
実際に医療費控除を行う場合の手続きの流れを見てみましょう。
- 医療費控除対象の領収書を集める
- 病院ごとにかかった交通費を算出
- 医療費控除の書類に必要項目を記入(ネットの場合は入力)
- 提出書類一式を最寄りの税務署に提出
- 還付金を受け取る
詳しい医療費控除の手続きはこちらにまとめています。
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医療費控除とふるさと納税は一緒に利用できる?
最近はふるさと納税をやっている人も多いですよね。
同じ税金を払うのに、返礼品がもらえてとってもお得!
我が家は普段は買わないちょっとリッチなお取り寄せグルメなんかをいただいています。
そのふるさと納税をする際には注意点はありますが、
医療費控除と併用することが可能です。
注意点は、
- 医療費控除することで、ふるさと納税の寄付可能額が小さくなる(限度額ギリギリまで寄付したい場合は、詳細なシュミレーションをしないと自己負担金が2,000円を超えてしまう恐れがある)
- ふるさと納税のワンストップ特例が利用できない
▼こちらで詳細なシュミレーションができます。
一緒に確定申告ができるので、是非ふるさと納税も活用してみてくださいね。
医療費控除利用についてのまとめ
医療費控除は、基本的に必要な治療費が10万円を超える分を控除してくれる制度でした。
そして医療費控除をすると、
還付金を受け取れる以外に住民税が安くなったり、
保育料や高校の授業料が抑えられる可能性があるということでしたね!
もう一度確認するならリンクをクリックすると項目に飛びます。
医療費控除を受けることができれば、
数万円単位で負担金を削減できるので、
条件を満たしていたら制度を賢く使って節税&節約していきましょう♪
▼医療費控除の確定申告をする際はこちらの記事を参考にしてみてくださいね。
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